顧問料等
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報酬・料金体系
★顧問料
※顧問報酬とは、労働基準法、労働・社会保険諸法令に基づき社会保険労務士として代理権をもって行政機関(労働基準監督署・職業安定所・年金事務所等)に提出する書類の作成・申請等一切の代行、若しくは会社に代わって陳述代理、さらに労働関係諸法令に関する満天星・指導の業務を月を単位に継続的に受諾する場合の報酬です。本報酬は、社会保険労務士法に基づく旧報酬規定に準拠しております。
【注】顧問料は、従業員の数により、諸手続き及び相談業務の比例して増加しますので、それに基づき標準設定となっております。
企業規模 | 報酬月額 | (円) |
(従業員数) | 手続+相談 | 相談業務のみ |
4人以下 | 20,000円 | 15,000円 |
5~9人 | 30,000円 | 21,000円 |
10~19人 | 40,000円 | 28,000円 |
20~29人 | 50,000円 | 35,000円 |
30~49人 | 60,000円 | 45,000円 |
50~69人 | 80,000円 | 55,000円 |
70~99人 | 100,000円 | 75,000円 |
100~149人 | 120,000円 | 100,000円 |
150~200人 | 150,000円 | 130,000円 |
201~250人 | 180,000円 | 150,000円 |
250人超 | 協議 | 協議 |
労働保険料年度更新手続/社会保険料算定基礎届
年1回、毎年5月に行う「労働保険料の年度更新手続き」及び7月までに行う「社会保険料の算定基礎届」は、いわば1年度間における労働保険料の決算及び社会保険料の決算業務です。上記、顧問料の1箇月分の、別途料金となります。