経営者も労災保険に加入
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経営者も労災保険に加入できます。
中小企業又は零細企業の経営者は、労働者と同じように仕事をしています。こうした状況を鑑みて、政府の労災保険制度は、経営者又は役員であっても、一定の要件に該当する場合には、労災保険に加入する道を開いております。
中小零細企業の経営者が、労災保険に加入するには、労働保険事務組合の構成員になることが法律上での要件となります。
当事務所は、労働保険事務組合「関東事業主協会」を通じて関与先の経営者の労災保険への加入を取り扱っております。
経営者も万一に備えて、労災保険に加入しましょう。従業員との違いは次のような点に
あります。
中小零細企業の経営者が、労災保険に加入するには、労働保険事務組合の構成員になることが法律上での要件となります。
当事務所は、労働保険事務組合「関東事業主協会」を通じて関与先の経営者の労災保険への加入を取り扱っております。
経営者も万一に備えて、労災保険に加入しましょう。従業員との違いは次のような点に
あります。
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経営者(特別加入)
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従業員(労働者)
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補償事故
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仕事上又は通勤途上の災害
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保険給付の内容
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【現物給付】→治療費や入院費用はかかりません(通勤災害の場合、200円負担)
療養補償(病院等で受ける治療及び入院等の給付→治療費補償)
【現金給付】→現金で支払われます。
休業補償/傷病補償/障害補償/介護補償/遺族補償/葬祭等の給付
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保険給付の額
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加入時に選択した補償の基礎となる給付基礎日額をもとに保険給付の額が決定される
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補助者が支払いを受けている賃金をもとに保険給付の額が決定される。
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保険料
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・受託者全額負担
・(加入時に選択した給付基礎日額)に労災保険料率(1,000分の3)を乗じて求めた額
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・受託者全額負担
・補助者が支払を受けている賃金をもとに4月~翌年3月までの支払見込の賃金総額に労災保険料率(1,000分の3)を乗じて求めた額。
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加入手続
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労働保険事務組合を通じで加入する
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簡易局が労災適用事業所になっている場合には、特に手続は不要。
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