事務所の経営理念

「企業は人なり」といわれるごとく、良い人材に恵まれ、良い人材を育成し、良い労使関係を維持している企業は、厳しい経営環境にあっても維持・発展しています。
経営資源は、「人、物、金、そして情報」により構成されますが、当事務所は、その中でも人を専門分野として、企業経営のサポートをします。

当事務所は、次の3点を経営理念として心がけています。

■常に専門知識を向上させ、クライアントの労務リスクをマネジメントする。
■クライアントの信頼に応え、誠実にその職務を遂行し、クライアントの発展 に寄与する。
■クライアントの多岐にわたる相談に応えるために、他の専門家とネットワーク化し、経営全般についてサポートし共に発展する。

当事務所ビル  3階(会議室)・4階(オフィス)

★今週の労務相談事例★ 

●役員の業務上の災害に公的給付が受けられるか●
会社の経営者,業務執行権を有する取締役などの専任役員は、労災保険の給付を受けることはできません。他方、健康保険法では、「健康保険の被保険者の業務上の負傷について、労働者災害補償保険の給付対象とならない場合は、法人の役員としての業務に起因する疾病、負傷又は死亡を除き、健康保険の給付対象となる」と定められています。
以上のことから、一般の従業員は業務上の疾病において、労災保険の対象と認められない場合は健康保険から給付対象となりますが、法人の代表者や役員の業務上の疾病は健康保険の対象とはなりません。ただし、例外として、被保険者の数が5人未満である適用事業所に使用される法人の代表者又は役員に関しては、一般の従業員の業務と同一であると認められる業務上の疾病、負傷に関しては、健康保険の給付対象となります。
したっが、通常の規模の法人の代表者又は役員は公的医療保険が適用されない場合があることになります。万一、法人の代表者又役員の方で、業務上の疾病の可能性があるということであれば労働保険事務組合等に委託し、労災保険に特別加入制度を利用する等の措置を講ずるべきでしょう。しかし、この場合にも規模の制限がありますので、大企業の役員などの場合には、民間の損害保険に加入することも検討しなければなりません。

福島県(猪苗代湖の夏)
福島県(裏磐梯・五色沼

★最新ニュース★

厚生労働大臣の諮問機関である労働政策審議会は、厚生労働大臣に対し、時間外労働の上限規制等について建議をし、これを公表した。

【ポイント】
◆上限は原則として月45時間、かつ、年360時間とすることが適当。変形時間労働制にあっては、上限は原則としてつき42時間、かつ、年320時間とすることが適当である

◆特例として臨時的な特別の事情がある場合として労使協定を結ぶ場合においても上回ることができない時間外労働時間を、年720時間と規定することが適当である


◆年720時間以内において、一時的に事務量が増加する場合について、最低限上回ることのできない上限として、以下の通りとすることが適当である
①休日労働を含み、2ヶ月ないし6ヶ月平均で80時間以内
②休日労働を含み、単月で100時間未満
③原則の時間外労働を上回る回数は年6回まで

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